現状で、クライアントさんから楽曲制作を依頼された場合、どうなるか、調べた分をまとめてメモ書き。
以下クライアントさんが出来ることです。
●JASRACへの申請なしにできること
・Youtube、ニコニコ動画、nana等への楽曲使用動画の投稿
(国内主要サイトはほとんどがJASRACと包括契約済)・ライブハウスでのライブの楽曲利用
(ライブハウスがJASRACと包括契約をしているか、主催者・イベンター・レーベル等が手続きしている場合)・ブログへの歌詞のポスト
(国内主要ブログサイトでJASRACと包括契約済の場合)・SpotifyやiTunesなどへの配信
(配信サイト側で利用料をJASRACへ支払うため)・Youtubeやニコ生などでの生配信での楽曲利用
ネット中心の活動なら意外と色々自由に出来ると思います。一方で……
●JASRACへの申請が必要になる場合
・ホール等大規模会場でのライブ
(主催者・イベンター・事務所等が手続きしている場合を除く)・CDやレコードの発売
さすがにここまでくると、許諾が必要になります。ほぼインディーズからはみ出している(CDは今は簡単に作れるが)。以下おまけで権利関係。
●権利関係
・著作権は移譲不能なのでこちら
・原盤権はクライアント保有
(でないと、動画投稿などでいちいち許諾がいる状態になる)・JASRAC登録後は、一般公開作品データベースJ-WIDに楽曲名が載る
(条件付きだがアーティスト名も載せることが可能)
J-WIDの件はなかなかのアドバンテージに思えますが、いかがでしょうか。
今のところはこんな感じです。