手短に、ヤマハからの返事には、VOCALOIDという登録商標やキャラ名を明記しないのであれば、一般的な商用利用は問題ないと書いてありました。つまり、楽曲の中でコーラス音源などに使うのは問題ないということ(作曲家の立場からクライアントさんに曲を作る時も同様のようだ)。
(上記はVOCALOID5の付属ボイスバンクの場合ね、なぜか正式なEULAは製品を買わないと見られないらしいw)
このあたりはメーカー・製品によって利用条件は様々なので、使いたいならいちいち確認するしかない。ただ、既存の他社ボカロ製品においても、ほぼ標準になっているライセンスのようです。
まあ、こういうややこしさが本来のソフト音源として「表」では使われることがほぼなくなってしまった理由かも……(仮歌ではよく使われていますが)。実際「(株)インターネット」のKokoneというボカロのライセンスを見ると、法人がボカロを使って音楽制作した場合は許諾が必要、なんてトラップ文があったりする。怖いよね、お客さんに渡した曲が、どこかに売られて法人から勝手にリリースされちゃったら、責任問題だし。だから怖くて誰でも使わないのだろうな。
そろそろキャラ商売もいい加減下火だし、ちゃんとこの技術を本来のボーカル音源として利用してもいい段階に来ているのではないかと思う。
それには権利関係をもっと明確にすべきで、製品ページなどにFAQなどとして明記しておくべきだよな。そうればもっと利用者は広がるはずなのに。
私見ですが、どうもボカロやそれ系音源は、権利関係がクリアじゃなくて、一般の音楽制作側からは手が出しにくいイメージがある。もう「絵」を付けるのはいいから、ちゃんと制作のことを考えて欲しい。製品を買うのは本来そっちの人間のはずなので。(たぶんそのあたりを考慮したのが、ヤマハのVOCALOID5だと思うけど)
●追記 2020/11/14
恐ろしいことが判明した。YAMAHAのVOCALOID3のライセンスを見ていたら、「商用カラオケでの利用」は許諾が必要と書いてある。つまり、クライアントさんに渡した曲が勝手にカラオケ配信されちゃったらアウトってことですね。こりゃーやっぱり使えないわw 自分の立場だと国産ボカロの利用は無理。逆にZero-Gの英語ボカロはOKってことになります。…と思ったが、まさかマスターライセンスがヤマハにあって、そっちのも実は適用される(謎の理由で外国は野放しだが国内ユーザーだけは厳しい)じゃなかろうな(汗)。
やっぱりコーラスに使うの止めますわ。こりゃ危ない。